ただ、それでも破産できないよりはましだと思いませんか?? まだまだやれることはあるのです― 1-4. "裁量免責"という手続 免責が不許可になる事由に該当するにも関わらず、破産の免責を受けることができる場合がある― それはなぜか??
そう思われる方も多いでしょう。 換金行為はちょっとあれですが、それ以外は家庭内での問題を別にすれば、本来、誰にどうこう言われる筋合いはないはずです。 当然、法的にも認められていることですし、基本的には誰に迷惑をかけるものでもありません。 にもかかわらずどうして?? 勘違いし易いところでもありますが、なにも行為自体を否定されているわけではないのです。 問題視されるのは行為そのものではなく、 破産をしようとしている者が当時の資産・収入に見合わない過大な支出をしていないか?それによって借金を負ったのではないか? と、言う点なのです。 改めて考えてみてください。 例えばギャンブルや投資が一般家庭に必須なものでしょうか? それらを"業"にでもしていない限り、そうではないはずです。 あくまでそれらは娯楽であり、遊興でしかありません― 娯楽や遊興が駄目なのではなく、それを原因に借金をし、あまつさえ破産をするのはどうなの? そういう話なのです。 結果、当然の話ですが、仮に免責不許可事由に該当する行為が過去に存在したとしても、それが直接的な借金の原因になっていないのであれば問題視されることもありません。 尚、上記は幾つかある免責不許可事由の内、一般の方に該当するケースが多く、また、想像し易いものを抜粋したものです。 他の免責不許可事由についても詳しく知っておきたいという方は、 "破産法第252条第1項" を参照ください(需要があるようならそのうち記事にします。)。 1-3.ギャンブルを原因に破産できるのか? では、借金を負った原因があからさまにギャンブルだったような場合では、もはや破産することは難しいのでしょうか? 僕の体感的な話をさせてもらうと、免責不許可事由のいずれかに該当するケースはそんなに珍しいものではありません。 むしろ軽いものであればよくあるとさえ言えます。 重いものもたまに... それこそ、これまでに借金の原因がほぼギャンブルだった方も、キャバ嬢に熱を上げて借金をしてしまった方も、その他、換金行為を総計で200万円近く行ってしまっていたような方さえいました。 そんな彼等は破産できなかったのか? 結論からするとできました。 かなり大変な作業にはなってしまいましたが、どうにか免責の許可を得ることができたのです。 ようするにギャンブルが借金の主な原因になっていたからと言って、必ずしも自己破産できないというわけではないのです。 もちろん簡単ではありませんし、それなりのペナルティーが生じることもあります。 例えば、手続の詳細についてはここでは控えさせていただきますが、自己破産の手続が "管財事件" に移行してしまい、想定以上の期間と費用がかかってしまうようなことも起こり得ます。 また、 "反省文" の提出を促されるような事態もしばしば...
いつもお読みいただきありがとうございます。 司法書士の繁忙期は3月と年末(11月、12月)と勝手に思い込んでいますが、おかげさまで今年も忙しくさせてもらっております。 そのため、ブログの更新頻度は... 今後は反省し、もう少し頑張らせていただきます... さて、今回は破産の "免責" についてのお話です。 不安や恐怖を憶えることの多い破産手続、その理由はひとえに手続の分かりにくさからくる部分が大きいと言えます。 こんなにひどい借金内容なのに破産できるのか? 少しでも当ブログがそのようなお悩みを持っている方の励みなれば幸いです。 <目 次> 1. 破産の免責を受けるにあたって障害となる行為 1-1. 免責不許可事由とは 1-2. 破産手続で確認される免責不許可事由の種類 1-3. ギャンブルを原因に破産できるのか? 1-4. "裁量免責"という手続 2. もし破産できなかったらどうなる? 2-1. 個人再生等、他の解決方法 2-2. 破産も個人再生もできない場合 3.