会う機会がある場合は普通にマンガ(マンガで分かるシリーズ含め)でOKですが、 1冊無料 で貰える Amazonの聴く読書 もオススメなので是非。 ちなみにオススメのマンガで分かるシリーズ は マンガででわかる 伝え方が9割 と マンガでわかる! 対人関係の心理学 です。 関連記事 読書が大切だって言うことは理解してるんだけど……活字が苦手だし、読むのめんどくさいし、お金もかかるし、ハードル高くない? 読書をして知性を身につけるというのは人生を向上させるだけでなく、モテることにも繋がり[…] 貸し借りして恋を深めるなら教科書 これは 学生限定 ですね。 まぁ教科書じゃなくても、資格試験のテキストなどでもOKです。 僕は先日、以前勉強していた FPのテキストを貸しました。 これは別に異性として距離を縮めようという意図があってかしたわけではないですが、 自分が必死に勉強して使い古したテキストを貸す=自分の努力をさり気なく間接的に伝えることができる=この人頑張り屋さんで向上心があってスゴイなとアピールすることができる 、という意味でもオススメです。 まぁ現実的には本かマンガの二択だけど、テキストというのはこういう使い道もあるということ参考までに覚えておいてくれれば嬉しい 学生なら教科書やテキストなどを貸し借りする機会が社会人よりは多いので、是非教科書をしっかり使い込みましょう。 書き込みとか入れまくっちゃってください。 そうすれば自分の努力をさりげなく間接的にアピールすることができたりしますから。 なぜ貸し借りすると恋愛関係が深まる? ここまで貸し借りすると距離が縮まるであろうオススメの3つお伝えしてきましたが、 なぜ 距離が縮まるのでしょうか。 先ほどもちょいちょい話しましたが、理由としては 自分の知性をさり気なくアピールできる マンガや本を読むという共通点から話が広がる 自分の持ち物を貸す=間接的にパーソナルスペースを超える という理由が挙げられます。 まぁ僕がそう思うだけだけど 1と2は何となく分かるかもしれませんが、間接的にパーソナルスペースを超えるっていう点が実は一番のメリットかもしれません。 仮にそこまで親しくなくて、まだまだ恋愛に発展するには程遠い人だとしても、本を読むという共通点があって話が盛り上がって本の貸し借りをするという状況になれば、リアルではパーソナルスペースを超えていなくても、自分の家にある本を相手に貸すというのはパーソナルスペースを超えていると思いませんか?
ゆな まさるくんかっこいいな……なんとかして距離を縮めたいんだけど……いい方法ないかな。話すのとか苦手だし、もっと手軽に距離を縮められたら最高なんだけど…… tAkUya それだったら物を貸し借りするのはどうかな? 片想いしている人と距離を縮める方法は色々ありますし、このブログでもあらゆる方法を書いてきました。 そんな方法の中でもかなり距離を縮めるのに役立つであろう行動が物の貸し借りです。 これ、マジで色んな意味で効果的 あなたは最近物の貸し借りをしましたか? 学生の頃はしたよな〜〜 もししていないというあなたは、是非これを気に好きなあの人と物の貸し借りをしてみてください。 最低限、貸し借りできるレベルに仲良くないとダメだけど 記事の信頼性 ▲記事の内容 ・貸し借りをしてあの人との恋愛関係を深める物3選 ・なぜ貸し借りすると恋愛関係が深まる? ・貸し借りする方法 貸し借りをしてあの人との恋愛関係を深める物3選 自分の物を貸す、そして好きな人の物を借りる……これって冷静に考えて、ドキドキしませんか? 好きなあの人の物を借りて、家に持ち帰って…… なんか変態じゃない?
日常生活において、口約束をする場面ってたくさんありますよね。 飲み会の約束、デートの約束、物の貸し借り... これらの約束を守るためにいちいち文書を作成して印鑑を押して…なんてする人はまずいないと思います。 ところで、これらの約束を破ったらどうなるのでしょうか? 友達との約束であれば謝って済むことかもしれませんが、例えば大金や高額な物の貸し借りになると「ごめん」では済まなくなります。 特に契約について書面で残していない場合、訴訟まで発展する可能性もありますよね。 そこで、今回の記事では「口約束でも効力があるのか」「法律上はどうなっているか」を見ていきたいと思います。 基本的には口約束でも有効になる! 日本の法律(特に民法)では、「意思」が重視されています。 意思とは、「ああしたい」「こうしよう」といったその人の内心のことですね。 現在の法制度では、この意思が表示(これを「意思表示」と言います)され、その意思表示が当事者間で合致すれば、契約が成立します。 少しむずかしい言い回しをしてしまいましたが、平たく言うと... Aさんが「これ買わない?」という発言をし、Bさんがそれに対して「うん、いいよ」と言えば、互いに売買の意思表示が合致するため、契約が成立します。 つまり、口約束でも契約が成立することになります。 少し専門的な知識になりますが、民法には典型的な契約について規定されている条文がいくつかあります(いわゆる「典型契約」)。 このうち、売買(物の売り買い)や贈与(物をあげる)等の多くの契約は、意思表示の合致だけで契約が成立します。 これらの意思表示だけ(要は口約束でも成立する)契約を総称して「諾成契約(だくせいけいやく)」と言います。 口約束だけでは成立しない契約もある! 一方で、口約束だけでは成立しない契約もあります。 先ほど説明した「典型契約」のうち、消費貸借(お金の貸し借り)、使用貸借(物の貸し借り)は、口約束だけでは契約は成立しません。 つまり、「お金を貸してあげる」との発言だけでは、契約は成立しません。 これらは、意思表示するのに加えて、実際に貸す物を相手に渡さなければ契約は成立しません。 このような契約のことを、「物が必要な契約」なので、「要物契約(ようぶつけいやく)」と言います。 こんな場合にも口約束は効力を持ちません!
契約の解除は?
法律 更新日: 02/05/2017 皆さんは、「法律」と聞くとどのようなイメージを持つでしょうか。 「難しそう」と思う人が多くいる一方で、「知ってたら便利かも」と思う人もいるのではないでしょうか? 確かに、法律を知っていて損することはないと思います。 「契約を無かったことにしたい」「この場合にはこういった権利がある」等、知っていれば不当な扱いを受けたときに反論することができます。 そこで、今回はぜひみなさんに知っていただきたい 日常生活に役立つ法律 を紹介していきます。 これが基本!「六法」とは?