放送受信規約について」 → 「13. 内容証明による解約の意思通知」 注意すべきは、解約の電話では必ずワンセグ携帯やカーナビなどの有無を聞いてくるので、ここで「ある」と答えてしまうと、その時点で問答無用で解約を拒否され、書類の送付も拒否されることが多いようです。なので、 ワンセグについて聞かれたら、必ず「ない」と答えましょう 。→ 「3.
このやり方はNHK内で解約手続き完了という処理はされないため、 訴訟リスク は残ります。しかし、解約手続きなど一切試みることもなく、何もせずズルズルと滞納している人が圧倒的大多数の中で、リサイクル券などを添付していないとはいえ、規約に準拠した解約届けを送付して解約の意思表示をし、配達証明の半券などでその証拠をキチンと残している人をNHKが訴えてくる確率は極めて低いと言えるでしょう。 →(※7 ) そういう人を訴えると、NHKは「放送受信規約」という、放送法や民法との整合性においてツッコミどころ満載の、実にグレーで曖昧な規定の有効性を巡り、法廷という公の場で争うことになり、返り血を浴びるリスクが高くなるからです。 (参照⇒ 「10. 放送受信規約について」 「14.
は、放送法を逆算して読めば、契約を継続する義務はなくなるはずですが (→※4) 、NHKは、解約を認める要件について上のB~Eの他、「テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合」などに勝手 に限定していて、 「テレビを捨てずに設置状態を解除する」という状況を「受信機の廃止」に該当すると認めようとは しません (「故障」は除く)。 なので、 この状態をそのまま告げて 解約を認めさせるには、放送法や受信規約の該当箇所をよく読み込み、完璧に理論武装した上で、強い口調でねじ込む必要があります。 (まあ、NHKと放送法の解釈を巡る論争をして楽しむくらいの余裕のある人以外には、あまりお勧めしません) (→※5) ※3 放送法に解約についての規定はなく、規定しているのは「受信規約第9条」のみですが、その「規約9条」にも、解約の必要条件については 「受 信機の廃止など」という曖昧なこと以外何も書かれていません。 参照 → 10. 「放送受信規約」について ※5 Aの方法は、 新規契約 を拒否する際の論法 としては有効ですが、一度契約を成立させてしまった人が「解約」の理由として使うのは現実的ではないということです。 B.
上記のNHKのページから、免除申請手続に関する情報を入手できます。概略は以下のとおり。 NHK受信料免除のための証明書、住民票などを発行してもらい、最寄りのNHK放送局か営業センターに郵送で提出します。面倒ですけどね。 これまで受信契約を拒否してきた人は、受信契約もする必要があることをお忘れなく。 最後に、現在(2016/03/15)のNHK受信料は以下の通りです。いずれも口座振替またはクレジットカード決済です。 地上波(NHK総合、教育) 2か月払い・・・2, 520円 半年払い・・・7, 190円 1年払い・・・13, 990円 衛生契約を含む場合 2か月払い・・・4, 460円 半年払い・・・12, 730円 1年払い・・・24, 770 円 以上、NHK受信料を払いたくない方をがっかりさせた情報でした。税金を払っていなくても払わないといけないんですね。ただし、本当に家庭にNHKを視聴できない環境つまり、テレビも、テレビを視聴パソコンも、ワンセグを視聴できるスマホやケータイさえない場合は受信料を払う必要はありませんのでご安心ください。またラジオだけしかなくても、NHK料金の支払は不要ですよ。
!」みたいなノリで解説している記事を多く見かけますが、ここでお伝えしたリスクを考えるとやるべきではありません。 ここまでの話を次にまとめます。 ◆NHKが未契約者を訴えるのは23件/年程度とごくわずか。 ◆NHKは]100%勝てる相手だけを厳選して訴えている。 ・明らかな証拠を握った相手だけを訴えている。 ◆引っ越しの情報を偽るとバレる可能性があり、明らかな証拠が残る。 ◆バレると訴えられる可能性が高まり、偽証罪に問われる可能性まで出てくる。 ◆引越し情報を偽って解約する方法はとてもハイリスクである。 合法的な解約方法を次のコラムで書いておりますので、この方法がおすすめです。 解約したいという、気持ちはとても良く分かります。 携帯電話がない時代は、固定しかなく遠距離の人と会話するには、それしか方法がありませんでした。 固定電は日本国民にとって必須のサービスでした。 しかし、携帯電話が普及した今、固定電話を契約していない人が増えています。 その理由はめっちゃ単純です! 使わないからです! 使わないものにお金を使い続けることほど無駄なことはありません。 しかし、NHKという公共放送は毎日8時間見る人も全く見ない人も、同じ料金を払う義務があります。 つまり、見ない人が見る人の費用を何割か強制的に負担して援助するシステムなのです。 「NHKを見る人を見ない人が経済的に援助する必要性がある」という社会的なコンセンサスが生まれない限り、NHKはまるで寄生虫のような財を吸い取るだけの存在であり続けるでしょう。
受信料裁判の傾向と対策」 ▼ 「契約 してすぐの解約だと怪しまれるんじゃないか?」とか考えちゃうタイプの人へ 「契約後すぐに解約すると怪しまれそう、信じてもらえなさそう…」。 集金人に押し切られてサインしてしまったけれども納得が行かず、本当はすぐにでも解約したいのに、上のように考えてなかなか 解約に踏み切れないでいる人を掲示板などでよく見かけます(女性が多い印象)。裏返せばこれは 「契約後、数ヶ月置いてからなら、契約直後に解約申請するのに比べてNHKもすんなり解約を受け付けてくれるかもしれない…」という根拠のない期待感の表れだとも言えますが、結論から言うとそのようなことは一切ありません。 契約してすぐの解約だと、何が「信じてもらえない」のか、さっぱりわかりませんが、こういう発想をする人は、おそらく2つの点で根本的な勘違いをしていると思われます。 まず、一旦、「解約を受理してもらうにはNHK職員に変だと思われてはダメだ」というのがその通りだと 仮定 してみましょう。 その場合、 契約させられた翌日にテレビを棄てたり他人に譲ったりすることは、何か変でしょうか?自分から積極的にNHKに連絡して契約を申し込んできた人なら、確かにちょっと変かもしれませんよ? でも実態は集金人の方から押しかけてきて義務だなんだといってしつこく居座られた挙句に、しぶしぶサインさせられたわけでしょう? そういう契約時の実態を、わざわざ契約者の方から「なかったこと」にして「双方納得の契約だった」という建前で解約に臨む必要など全くないわけだし、 NHK職員だって集金人に契約させられた人の9割が納得してないことくらい百も承知です。そういう 「契約に納得いってない人」が、解約するために、契約した翌日に受信機を廃止した」 としても、ちっとも不自然じゃなくないですか?違いますか? (それとも「解約のためにわざわざTVを捨てたのか?」と思われるのが、なんとなく嫌なんでしょうか?ここまでくると私にはもう理解不能な世界です…。下段へつづく…) ▼ NHK職員に「何かを信じて貰う」必要などない (…上段からつづく) 2つ目として、契約してすぐの「受信機廃止」が変かどうかとかいう話以前に、そもそもNHKになんか変だと思われて怪しまれたとして、それで なにか不都合 なことがあるでしょうか?
それは、 「テレビが設置してある」という証拠を掴んだ未契約者 です。 NHKが未契約者を訴える際のリスクは、 テレビを設置しているという証拠がないこと です。 テレビ設置者には、契約義務が放送法で定められていますが、そもそも訴訟対象者がテレビを設置しているという証拠を持っていなければ勝ち目はありません。 NHKが大量にある選択肢の中からテレビを設置している証拠を握っている相手を厳選して訴訟を起こしていることは、容易に想像できます。 証拠とはどんなもの? NHKがテレビを設置しているという証拠を握るケースとはどのようなものがあるでしょうか?
テレビで先進医療についてのニュースを目にしたのですが、健康保険は適用されるのでしょうか? 先進医療は健康保険の適用対象ではないため、費用はすべて患者さんの自己負担となってしまいます。 そうなんですね!私はまだ貯金も少ないし、いざ先進医療を使って治療するとなった場合どうなるんでしょう…。 医療保険やがん保険に特約として先進医療の保障をつけることもできますよ。 そういう備え方があるんですね!先進医療の費用や保険について詳しく教えてください! *この記事のポイント* ●先進医療を受ける患者数は、年々増加している ●先進医療には、治療方法だけではなく、検査方法や診察方法も存在する ●先進医療にかかる費用は、全て患者の自己負担 よく耳にする先進医療。主にがん治療に用いられているイメージがありますが、実はその他の病気に対しても、さまざまな種類の先進医療が存在し、その費用も医療技術によって異なります。 今回は先進医療の種類と、それにかかる治療費などをご紹介します。 1. 先進医療って? 厚生労働大臣が定めた高度な医療技術を用いた治療で、将来的に健康保険の適用が検討されている医療技術 のことです。 医療技術ごとに、厚生労働省が一定の施設基準を設けており、 施設基準に該当し、承認された医療機関でのみ受けることができます。 ■ 先進医療は81種類もある 現在、認可を受けている先進医療の数は81種類です。 重粒子線治療や陽子線治療といった粒子線治療、抗がん剤などの薬物療法や免疫療法といった治療方法だけではなく、検査方法や診断方法も、治療方法を判断する評価において、先進医療となっている技術があります。 出典:厚生労働省 令和2年4月9日時点 ■ 先進医療は公的医療保険の対象に移ることも 先進医療とされている技術の健康保険適用が決まったり、新たな技術が先進医療に認定されたりと、先進医療の数は日々変動しています。 このように、日々増減する先進医療の数ですが、先進医療患者の数は年々増加傾向にあります。厚生労働省の資料によると、平成29年度では10年前の平成19年度と比較すると、全患者数は約2. 3倍に、先進医療費の総額も約4. 5倍に増加していることが分かります。 出典:厚生労働省 令和2年4月1日時点 ■ 保険外併用療養費「評価療養」「選定療養」について 先進医療のような健康保険適用外の治療を受けた場合、治療に併用した保険適用できる診療(保険診療)も含めて医療費は全額自己負担となっていました。 しかし、平成18年10月1日より、健康保険法の一部が改正され、 健康保険との併用が認められた療養が定められました。 この、健康保険適用可能な治療と不可能な治療の併用によって支払われる給付金のことを 「保険外併用療養費」 といいます。 この制度では、保険適用外の治療を受ける場合でも、適正な医療の効率的な提供を図る観点から指定の条件を満たした「評価療養」、特別の病室の提供など被保険者の選定に係る「選定療養」に該当すれば、保険適用が可能な基礎的な療養にかかる医療費は健康保険の対象となります。 ●「評価療養」って?
引っ越しをする際に頭をよぎるのは、NHK受信料(受信契約)を実家に引っ越したという嘘を申告して、解約するこいう方法です。この方法はとてもスムーズに解約ができてしまうので、やってしまいがちな方法ですが、果たして大丈夫なのでしょうか?このコラムではNHK受信料(受信契約)を実家に引っ越したという嘘を申告して、解約する際に考えられる危険・リスクについてご紹介致します。 NHKを全く見ていないのに、受信契約をして料金を払っている方にとっては、「NHKの受信契約を解約する!」というのは経済性を高めるという観点から見るテーマの一つだと思います。 法律で定められた義務なので、地上契約なら1, 230円/月、衛星契約なら2. 230円/月を一生払い続けることになるわけですから。 そこに来て、よくネット上で書かれている解約法に、 引っ越ししていないのに、引っ越ししたと嘘の申請をNHKにして、受信契約を解約する方法 を推奨している人をよく見かけます。 しかし、この方法はとても危険です。 このコラムでは、この 引っ越し情報を偽って解約する方法のリスク についてお伝え致します。 合法的に解約する方法は、↓のコラムで書いておりますので、少し手間とお金はかかりますが、こちらのほうが確実で安全です。 それから、実家に引っ越しするときの解約手続きの方法は次のコラムで解説しております。 NHKが裁判する件数 NHKが受信契約をしていない人を、契約をするように裁判に訴える数はここ 11年間でたったの257件 です。 年にすると 23件 だけです。 NHKの資料を信じるとすると、未払い者の合計I数は100万人程います。 そのうち未契約者が訴えられる件数は 23件/年 なので、 確率的には0. 0023% しかありません。 ※実際には未払い者+未契約者の数は1, 000万以上いると言われています。 しかも、年々未契約者は増えているので、その確率は年々低くなる傾向にあります。 訴えられないなの!? じゃー契約しなくったって大丈夫!? しかし、話はそう簡単ではなくこの年間23人/年の中に入る人には条件があります。 訴えられる人の条件 大量にいる未契約者の中から、奇跡的に23人/年の枠に当選してしまう人はどんな人でしょうか? それは、 NHKにとって100%裁判しても勝てる相手です。 その100%勝てる相手とはどんな人でしょうか?