2 万円~ 13. 2 万円 月額費用 10. 8 万円~ 13. 8 万円 お申込み、見学予約は下記まで ———————————————— 高齢者情報プラザ グランユニライフ札幌駅前店 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4-3-1 新北海道ビルヂング1階 TEL:011-806-1165 FAX:011-737-3711 Email: HP: ————————————————
【解答6】 × 目的物の返還の時期の定めがある場合、消費貸借の借主は、期限の利益を放棄し、いつでもその返還をすることができる(民591条2項)。ただし、利息付消費貸借の場合は、期限までの利息を支払うことを要する(民136条2項ただし書)。これに対し、寄託の受寄者は、やむを得ない事由がある場合を除き、期限到来前に返還することができない(民663条2項)。【平20-17-ウ】 <問題7>A所有の甲建物をAから賃借したBがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合、Cは、Aに対し、賃料の支払義務を負うが、Aからの請求に対しては、Bの賃借料とCの転借料のうち、いずれか低い方の金額を支払えば足りる。○か×か? 【解答7】 ○ 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う(民613条1項前段)。したがって、賃貸人は転借人に対して直接賃料を支払うことを請求できるが、その範囲は原賃料と転貸借料のいずれか低い方に限られる。【平17-20-ア】 <問題8>A所有の甲建物をAから賃借したBがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合、AB間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合であっても、このために、甲建物の転貸借に関するCの権利は、消滅することはない。○か×か? 【解答8】 ○ 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない(民613条3項)。【平17-20-オ】 <問題9>原賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合には、原賃貸人は、転借人に対し、原賃貸借の賃料額と転貸借の賃料額のうち低い方の額を限度として、賃料を直接請求することができる。○か×か? 【解答9】 ○ 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う(民613条1項前段)。したがって、賃貸人は転借人に対して直接賃料を支払うことを請求できるが、その範囲は原賃料と転賃借料のいずれか低い方に限られる。【平23-18-イ】 <問題10>建物所有を目的とする土地の賃貸借において、借地権者が地上建物を第三者に譲渡するに当たり、その第三者が土地の転借をしても原賃貸人に不利となるおそれがないのにその承諾が得られない場合には、借地権者は、原賃貸人の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることができる。○か×か?
【久保建英】レアルカスティージャデビュー戦 タッチ集 2019/8/8 - YouTube