養子縁組と里親制度の違い | 日本財団
児童の代替的養護に関する指針(厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課仮訳)」平成24年10月( リンク )
「ひとつの家族のかたち」 特別養子縁組制度とは?
児童相談所 と 民間あっせん機関 があります。民間あっせん機関を利用される場合には、都道府県等の許可を受けた事業者であることをご確認ください。 厚生労働省HP もご参照ください。 特別養子縁組は誰でもできますか? 特別養子縁組成立には夫婦であることや夫婦の片方が25歳以上であることなどの条件があります。また、その他細かい条件があります。詳しくは「 成立要件 」をご確認ください。 民間あっせん機関を利用した場合、費用はどのくらいかかりますか? 手数料は実際に養子縁組のあっせんに要した費用の額の範囲内であることが法律によって規定されています。詳しくは各団体へお問い合わせください。 養親になるのに、年齢の制限はありますか? 養親希望者は原則25歳以上です。また法的な年齢の上限はありません。 共働きでも大丈夫でしょうか?
児童相談所に養子縁組里親として登録する方法と、民間あっせん機関から紹介を受ける方法の2つがあります。児童相談所と民間あっせん機関の両方に登録し、縁組を進めていく方もいます。 児童相談所と、民間あっせん機関の違いを教えてください。 東京都の児童相談所を通して特別養子縁組をする場合は、まずは東京都の養子縁組里親になるための研修を受け、家庭訪問など一定の手続きを踏み認定され、正式に養子縁組里親として登録されます。研修から登録までの費用は、無料です。民間あっせん機関の場合、手続き、費用等は各機関によって異なります。 表3 東京都の児童相談所による紹介と、民間あっせん機関による紹介の違い 登録機関 児童相談所 民間あっせん機関 登録要件 東京都の養子縁組里親になるためには、どのような要件がありますか? を参照 各機関による 手続き 研修⇒認定⇒登録 各機関による 費用 なし あり(各機関による) 養育費 養子縁組成立まで、あり(※1) なし 縁組成立までのフォロー 定期訪問、養親同士の交流など (※2) 各機関による 縁組成立後のフォロー 養親同士の交流など(※3) 各機関による (※1)東京都の基準に基づく額 (※2)(※3)児童相談所や、東京都から委託された民間支援機関等による支援 東京都の養子縁組里親になるためには、どのような要件がありますか? ①都内在住の夫婦である②経済的に困窮していないこと、かつ世帯収入が生活保護基準以上であること③居室が「家族の構成に応じた適切な環境」を確保できること――などがあります。詳しくは 東京都里親認定基準改正のお知らせ をご欄いただくか、 各児童相談所 にお尋ねください。 40歳を超えています。東京都の養子縁組里親になるための年齢制限はありますか? 0歳児も、紹介してくれますか? はい。ただし0歳のお子さんの紹介を受け、候補家庭となることを希望しても選定されないことがあります。詳しくは、お住まいの地域の 各児童相談所 にお尋ねください。 民間あっせん団体には、どのような団体がありますか? 民間あっせん機関は都内に5団体(令和3年4月現在)、全国に22団体あります(令和2年11月現在)。各機関により費用や手続きが異なりますので、直接、団体のホームページなどで確認してください。
里親とは?
「社会で子育てドットコム」を運営するNPO法人ライツオン・チルドレンでは、 日頃から児童養護施設や里親について啓発活動に取り組んでいます 。 里親に関して比較的多い反応が、「え、里親と養子縁組って別物なんですか?」という声です。 ……そう、里親と養子縁組は別の制度なのです。 厚生労働省は、里親や特別養子縁組を今後5~10年程度で大幅に増やすという目標を掲げており[1]、今後皆さんの身の回りで里親になったり、養子縁組したりするケースが増えていくと思われます。 友人が「里親になった」「養子縁組をした」などと話をしてくれた時、あなたは2つの制度を混同せずに受け止めることができるでしょうか。 今回は、そんな里親と養子縁組の違いについて解説します[2, 3, 4]。 Copyright 2018 特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン All rights reserved. 【1】主体は行政、それとも個人? 「里親」は、虐待や経済的事情などで親と暮らせない子どもを家庭で預かって育てる制度で、行政が子ども向けに提供する福祉サービス(社会的養護)の一部です。児童養護施設・乳児院と同じ役割を、一般家庭が担っています。 「養子縁組」は、個人同士の合意に基づき、家庭裁判所に申し立てるなどして親子関係を結ぶものです。原則6歳未満の子どもを対象にした「特別養子縁組」と、いわゆる「普通養子縁組」の2種類があります。 【2】誰が親権を持つ? 里親の場合、里親に親権はありません。実親が親権を持っていることが多いです(裁判所に親権停止を言い渡されている場合を除く)。里子の親権は児童相談所長が代行することになっていて、里子について重要な決定をするときは、児童相談所の関与が必要になります。 養子縁組の場合は、養親が親権者となります。このうち、「特別養子縁組」の場合は、実親と子どもの親子関係が終了し、養親が唯一の親権者になります。もう一方の普通養子縁組の場合は、実親も親権を持ち続けており、親子関係が二重に生じます(養親の戸籍には「養子」などと記載され、実子と区別されます)。 【3】養育費などは支給される? 里親は、行政から子育てを委託されている立場なので、所定の養育費などが支給されます。 養子縁組は福祉サービスではないので、養親にお金の支給はありません。むしろ養子とのマッチングの手数料などを養親が負担するのが一般的です。 【4】子どもとの関係はいつまで続く?