ホーム よくある質問 よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。 カテゴリ検索 任意継続被保険者ですが、確定申告にあたって、健保組合に納めた保険料を確認したいのですが、どうすればよいのですか? 毎年1月初めに、前年1~12月まで納めていただいた任意継続保険料払込証明書をご自宅へ送付いたしますのでご利用ください。 ※任意継続保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料」として所得控除をうけることができます。申告のその際、領収書または納付証明書を添付する必要はありません。詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。 前のページに戻る ページ先頭に戻る
国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除については「納付を証明する書類(控除証明書)など」が必要になります。
社会保険料控除は支払った社会保険料の全額を所得から控除できる制度 社会保険料控除により、所得税や住民税を抑えることができる 年末調整以外で社会保険料控除を受けるためには確定申告をしなければならない 社会保険料控除を利用することにより、10万円単位での節税が可能 期限や申告書の書き方など、社会保険料控除を受けるために必要な実務知識 確定申告を行なっていく中で少しでも分からない点がある場合は、税務のプロである税理士まで相談してみてください。 この記事を監修した税理士からのコメント 安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区 会社員だった方が自営業・フリーランスになった場合、前職時代に源泉徴収されていた社会保険料を確定申告書に反映し忘れることがよくあります。社会保険料控除には上限がありませんので、生命保険料控除等よりも効果は大きくなります。社会保険料を支払った場合は必ず利用するようにしましょう。 ミツモアでプロを探す この記事を監修した税理士 安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区 安田亮(公認会計士・税理士・CFP? ) 1987年 香川県生まれ 2008年 公認会計士試験合格 2010年 京都大学経済学部経営学科卒業 大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。所得税・法人税だけでなく相続税申告もこなす。 ミツモアでプロを探す ミツモアならチャットで税理士を比較できる ミツモアならチャットで税理士を比較できる ミツモアは、完全無料、すべてWeb完結のシステムで、税理士と直接チャットでやり取りをすることができます。気軽に気になることを確認してから、直接会ったり、仕事を依頼したりできる簡単で便利なプラットフォームです。 また、チャット開始の際には、見積もり金額を含めたメッセージが届きますので、料金やサービス内容の問い合わせまで自然に行うことができます。隙間時間にスマホで税理士探しをしてみてください。
同一県内での住所変更 協会けんぽに、「任意継続被保険者氏名・住所・性別・生年月日・電話番号変更(訂正)届」を提出します。保険証は変わりませんので、住所が書かれた部分のみ訂正して引き続き使用します。 2. 同一県外への住所変更 転出先の協会けんぽに住所の変更届けを提出します。保険証が新しくなりますので、古い住所の記載された保険証は返納します。 保険証の紛失時 「被保険者証再交付申請書」を協会けんぽに提出します。ただし、無効の手続きというものないため、紛失の際には必ず警察署へも届け出ましょう。 まとめ 退職後、家族の扶養に入れないなら、退職前に加入していた保険を任意継続するか、そうでない場合には国民健康保険に加入しなければなりません。また、任意継続の手続期限は退職後20日以内と短いため、迅速に行動する必要があります。 給与計算・年末調整を自動化! マネーフォワード クラウド給与 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 税理士法人ゆびすい ゆびすいグループは、国内8拠点に7法人を展開し、税理士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士など約250名を擁する専門家集団です。 創業は70年を超え、税務・会計はもちろんのこと経営コンサルティングや法務、労務、ITにいたるまで、多岐にわたる事業を展開し今では4500件を超えるお客様と関与させて頂いております。 「顧問先さまと共に繁栄するゆびすいグループ」をモットーとして、お客さまの繁栄があってこそ、ゆびすいの繁栄があることを肝に銘じお客さまのために最善を尽くします。 お客様第一主義に徹し、グループネットワークを活用することにより、時代の変化に即応した新たなサービスを創造し、お客様にご満足をご提供します
ホーム よくある質問 よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。 カテゴリ検索 任意継続被保険者の保険料は、確定申告や年末調整の際に所得控除が受けられますか? 任意継続被保険者の保険料は社会保険料控除として所得控除の対象となります。毎年1月末に「任意継続保険料納付証明書」を送付しますので、確定申告の際にご利用ください。また就職先において年末調整にて申告する場合は、払込金受領証等により金額を確認のうえご申告願います。 ※1月に送付する納付証明書は「前年1月1日から12月31日までに納付(健保組合に入金)した任意継続保険料」の合計額です。 (例:確定申告によるとき) ◆H24. 4~H25. 3分保険料(20万円)をH24. 3に健保組合に納付した場合。 ⇒H24年中に支払った社会保険料控除として、H25. 1に納付証明書(20万円)を発行するので、H25. 2~受付の確定申告を行う。 ※H25. 1~3月分の保険料は、所得税法上「H24中に支払いがあったもの」とし て取り扱われます。 前のページに戻る ページ先頭へ戻る
最終更新日: 2020年12月17日 サラリーマンだった方がフリーランスとして独立すると、国民健康保険や国民年金保険といった「社会保険料」がかなり高額であることに気が付くと思います。 日々の生活に重くのしかかる社会保険料。しかし、実は確定申告を通して支払った社会保険料を申請すると、その分を所得から控除できる「 社会保険料控除 」という制度があることをご存じでしょうか?
社会保険 の任意継続とは、それまで加入していた会社の社会保険を個人で継続できる制度を言います。通常、会社の退職、雇用契約の変更などの際には、会社を通じて入っていた健康保険の資格を失います。しかし、個人で保険料を支払うことによってその資格を維持できるのです。 会社を退職した場合には、上記に挙げた社会保険の任意継続のほか、「居住する各市町村の運営する 国民健康保険 に加入する」「家族の被扶養者として、健康保険に加入する」といったいずれかの手続きが必要です。 社会保険を任意継続する加入要件・手続き 以下のすべての要件を満たす場合は、継続して会社在籍中に加入していた健康保険の被保険者になることができます。 1. 健康保険の適用事業所を退職したり、適用除外として規定されている条件に当てはまったために被保険者でなくなった場合 (任意適用事業所として認められていた会社に勤めていたが、後に会社が任意適用事業所ではなくなったため、被保険者としての資格を失った場合には任意継続ができません。これは、「任意適用事業所の取り消し=任意で脱退すること」と解釈されるため、再度任意加入をすることができないとされているからです。) 2. 被保険者である期間が継続して2か月以上あり、その後資格を失った場合 (共済組合の組合員の場合には、共済組合の任意継続組合員制度が適用されます。) 3.